障害年金の受給要件(もらうための条件)とは?
※ 現在の法律に基づいて書いています。
発病日がかなりさかのぼる方は条件が異なったり
発病日がかなりさかのぼらなくても
例外的な扱いに該当する場合もあります。
必ず、自分で判断されずにご確認下さい。
・ 障害基礎年金をもらうための条件
① 20歳前,国民年金被保険者期間中,被保険者資格を喪失後でも
60歳以上65歳未満で国内在住の間に初診日がある。
② 20歳になった時点、又は障害認定日(或いは現在)時点で
障害の程度が障害等級表の1級・2級の状態である。
③ 年金保険料の納付要件を満たしている。
※ 20歳前に初診日のある障害基礎年金では、③の条件は不要。
§ 国民年金に加入していない期間に初診日がある場合でも
障害基礎年金の請求が出来ます。ご注意下さい。
・ 障害厚生年金をもらうための条件
① 厚生年金保険の被保険者期間中に、初診日がある。
② 障害の程度が、障害認定日(或いは現在)
障害等級表の1級から3級までの状態である。
③ 年金保険料の納付要件を満たしている。
§ 厚生年金加入期間中の場合、65歳以降も請求できます。
・ 障害共済年金をもらうための条件
① 共済年金の組合員加入期間中に、初診日がある。
② 障害の程度が、障害認定日(或いは現在)
障害等級表の1級から3級までの状態である。
③ 年金保険料の納付要件を満たしている。
保険料納付要件とは?
保険料の納付要件とは、次の①又は②です。
① 初診日の属する月の前々月までの年金加入期間のうち
保険料納付済期間と免除期間で3分の2以上ある。
(未納期間が3分の1以下であれば良い。)
※ 平成38年4月1日までは、初診日が65歳未満の場合
② 初診日の属する月の前々月まで直近1年間に未納がない。
①又は②を満たせば、保険料納付要件を満たします。
通常は、②を満たさない場合に①を確認します。
保険料納付に不安がある方は、必ず初診日を確定させ
保険料の納付の状態を年金事務所で、ご確認下さい。
ー20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合ー
障害基礎年金の請求の場合には、上記の保険料納付は
問われませんので、安心下さい。
障害厚生年金の請求の場合には、納付条件が問われます。
-20歳になった月の翌月に初診日がある場合ー
この場合、初診日の前々月以前に年金加入期間がない場合
保険料納付は問われません。(障害基礎年金の請求)
ー初診日が平成3年5月1日前にある場合ー
初診日のある月前の1・4・7・10月の前月までの年金の
被保険者期間で、納付要件を判断しますのでご注意下さい。
年金事務所で確認された方が確実で安心です。
-国民年金で60歳から65歳までの間に初診日がある場合ー
直近1年間に未納期間がないという条件をみる場合に
① 初診日に国民年金の被保険者の場合には
通常通り、初診日のある月の前々月以前1年間でみます。
② 60歳以降、初診日のある月までに年金の被保険者では
ないような場合、60歳時点の直近1年間でみます。
③ 60歳以降、初診日のある月の前々月までに年金の
被保険者期間がある場合、最後の被保険者である月から
直近1年間でみます。
-初診日とは、障害年金上の初診日を言いますー
思われている日が初診日でない場合もありますので
自己判断で、この条件を満たしていないと考えずに
ご確認されることをお勧め致します。
-保険料が問われる時期は・・・・-
保険料が問われる時期は、発病後に医療機関を最初に
受診した前の年金制度への加入期間であり
医療機関受診後の期間ではありません。
障害年金の請求では、初診日を確定させなくてはなりません。
それが過去数十年にさかのぼる場合でも同じであり、
初診日が定まらないと障害年金はもらえません。
(※ 但し、例外があります。)
それは、次のことによります。
①初診日にどの年金制度に加入していたか?により
もらえる年金が異なってくるため
②初診日の前日で、保険料の納付状態を判断するため
③初診日より1年6ヶ月経過日が、障害認定日となります。
起点である初診日が不詳では、障害の程度の判断が出来ません。
障害年金での障害(等級)とは?
障害年金での各障害等級が、どのような障害状態であるのかは
国が定めた障害認定基準で定まっていますが、
全ての障害について個々の障害程度を詳細には定めておらず
その基準に曖昧な部分があり、ココが障害年金の難しい点です。
大まかな障害年金の等級のイメージは、次のようなものです。
1級 日常生活に大きな制限がある常時介護状態
2級 日常生活に制限があり、要支援状態愛
3級 仕事をする際に支障・制限があるような状態
障害基礎年金・障害厚生年金をもらうための条件 PAGE