障害年金の受給要件(もらうための条件)とは?

 ※ 現在の法律に基づいて書いています。

   発病日がかなりさかのぼる方は条件が異なったり

   発病日がかなりさかのぼらなくても

   例外的な扱いに該当する場合もあります

   必ず、自分で判断されずにご確認下さい

・ 障害基礎年金をもらうための条件

    ① 20歳前,国民年金被保険者期間中,被保険者資格を喪失後でも

      60歳以上65歳未満で国内在住の間に初診日がある。

    ② 20歳になった時点、又は障害認定日(或いは現在)時点で

      障害の程度が障害等級表の1級・2級の状態である。

    ③ 年金保険料の納付要件を満たしている。

          ※ 20歳前に初診日のある障害基礎年金では、③の条件は不要。 

 

  § 国民年金に加入していない期間に初診日がある場合でも

     障害基礎年金の請求が出来ます。ご注意下さい。

・ 障害厚生年金をもらうための条件

    ① 厚生年金保険の被保険者期間中に、初診日がある。

    ② 障害の程度が、障害認定日(或いは現在)

      障害等級表の1級から3級までの状態である。

    ③ 年金保険料の納付要件を満たしている。 

   §  厚生年金加入期間中の場合、65歳以降も請求できます

・ 障害共済年金をもらうための条件

    ① 共済年金の組合員加入期間中に、初診日がある。

    ② 障害の程度が、障害認定日(或いは現在)

      障害等級表の1級から3級までの状態である。

  ③ 年金保険料の納付要件を満たしている。

保険料納付要件とは?

   保険料の納付要件とは、次の①又は②です。

     ① 初診日の属する月の前々月までの年金加入期間のうち

       保険料納付済期間と免除期間で3分の2以上ある。

    (未納期間が3分の1以下であれば良い。)

        ※ 平成38年4月1日までは、初診日が65歳未満の場合

   ② 初診日の属する月の前々月まで直近1年間に未納がない。

 

   ①又は②を満たせば、保険料納付要件を満たします。

   通常は、②を満たさない場合に①を確認します。

   保険料納付に不安がある方は、必ず初診日を確定させ

   保険料の納付の状態を年金事務所で、ご確認下さい

 

     ー20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合

  障害基礎年金の請求の場合には、上記の保険料納付は

  問われませんので、安心下さい。

  障害厚生年金の請求の場合には、納付条件が問われます。

 

  -20歳になった月の翌月に初診日がある場合

  この場合、初診日の前々月以前に年金加入期間がない場合

  保険料納付は問われません。(障害基礎年金の請求)

  

  ー初診日が平成3年5月1日前にある場合

  初診日のある月前の1・4・7・10月の前月までの年金の

  被保険者期間で、納付要件を判断しますのでご注意下さい。

  年金事務所で確認された方が確実で安心です。

 

  -国民年金で60歳から65歳までの間に初診日がある場合

  直近1年間に未納期間がないという条件をみる場合に

  ① 初診日に国民年金の被保険者の場合には

    通常通り、初診日のある月の前々月以前1年間でみます。

  ② 60歳以降、初診日のある月までに年金の被保険者では

    ないような場合、60歳時点の直近1年間でみます。

  ③ 60歳以降、初診日のある月の前々月までに年金の

    被保険者期間がある場合、最後の被保険者である月から

    直近1年間でみます。 

 

  -初診日とは、障害年金上の初診日を言います

  思われている日が初診日でない場合もありますので

  自己判断で、この条件を満たしていないと考えずに

  ご確認されることをお勧め致します。

 

  -保険料が問われる時期は・・・・

  保険料が問われる時期は、発病後に医療機関を最初に

  受診した前の年金制度への加入期間であり

  医療機関受診後の期間ではありません。

   障害年金の請求では、初診日を確定させなくてはなりません

  それが過去数十年にさかのぼる場合でも同じであり、

  初診日が定まらないと障害年金はもらえません。

  (※ 但し、例外があります。) 

 

  それは、次のことによります。

    ①初診日にどの年金制度に加入していたか?により

   もらえる年金が異なってくるため

  ②初診日の前日で、保険料の納付状態を判断するため

  ③初診日より1年6ヶ月経過日が、障害認定日となります。

   起点である初診日が不詳では、障害の程度の判断が出来ません。

障害年金での障害(等級)とは?

 障害年金での各障害等級が、どのような障害状態であるのかは

   国が定めた障害認定基準で定まっていますが、

   全ての障害について個々の障害程度を詳細には定めておらず

   その基準に曖昧な部分がありココが障害年金の難しい点です。

 

  大まかな障害年金の等級のイメージは、次のようなものです。  

     1級 日常生活に大きな制限がある常時介護状態

     2級 日常生活に制限があり、要支援状態愛

     3級 仕事をする際に支障・制限があるような状態

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