障害共済年金を請求される方へ
ここでは、共済年金へ加入されていた(いる)期間がある方についての
お話になります。以下の3つのパターンがあります。
① 過去に厚生、或いは国民年金に加入していて、現在共済年金の方
② 過去に共済年金に加入していて、現在厚生、或いは国民年金の方
③ ずっと共済年金に加入している方
まず、共済障害年金についての概略のお話です。
共済年金は、平成27年10月より厚生年金に統合され
基本的には(障害)厚生年金と同じ仕組みになっています。
但し、以下の点が異なります。
① 障害共済年金の請求先は、加入している(いた)共済組合です。
② 障害共済年金の支給額は、障害厚生年金相当部分に職域年金
部分が加算され、その計算式が共済によって異なります。
統合後も職域加算部分は当分の間、つきます。
注意すべき点としては、現行の障害年金制度では障害年金でいう
初診日に加入していた年金制度によりもらえる年金が異なるので
冒頭の3つのパターンのうち、①又は②の方は初診日によっては
障害基礎年金、もしくは障害厚生年金での請求になりますので、
初診日がどの年金加入制度時点であるか?をまず明確にします。
また冒頭の①②の方の場合で、障害共済年金を請求する際には
共済側は、厚生年金や国民年金への加入期間を把握していないので
それらの加入期間を証明する書類を日本年金機構に請求し、送付
しなければなりません。それはまた反対に共済の加入期間を
日本年金機構も把握してないので逆の証明も必要になってきます。
このように、手続き面が多少、障害基礎年金や障害厚生年金と比べ
多くなりますし、必要な書類等も共済によって異なります。
※ 障害共済年金については、あわせてコチラも参照下さい。
支給決定後に後払い