失敗された方へ
ご自分で請求されて、不支給になった方へ
障害年金のご相談をされ、ご自身で請求される方がいます。
それ自体何ら構いませんが、 障害年金の請求は保険会社に入院給付金等を
請求するのとは全く違います。
診断書から申立書の書き方まで、知識・経験・テクニックが必要です。
もしあなたがご自身で請求されて不支給 になった場合
二度と障害年金を請求出来ないわけではなく、
65歳になるまでは、基本的に請求は何度でもできます。
但し、不支給になったその原因が
障害の程度が障害年金の基準に満たないのが妥当なのか
請求の仕方に問題があったのか 、よく考えなければなりません。
もし病気の程度が重く、お仕事が出来ないとか、日常生活で家族、
その他の方のサポートが必要であるような場合には
前回に請求した時の診断書等の写しの資料をお持ち下さい。
再検討して、もらえるようであれば再チャレンジしましょう。
松永社会保険労務士事務所