失敗された方へ

 ご自分で請求されて、不支給になった方へ

 

  障害年金のご相談をされ、ご自身で請求される方がいます。

  それ自体何ら構いませんが、 障害年金の請求は保険会社に入院給付金等を

  請求するのとは全く違います。 

  診断書から申立書の書き方まで、知識・経験・テクニックが必要です。

 

  もしあなたがご自身で請求されて不支給 になった場合

  二度と障害年金を請求出来ないわけではなく、

  65歳になるまでは、基本的に請求は何度でもできます

 

  但し、不支給になったその原因が

  障害の程度が障害年金の基準に満たないのが妥当なのか

  請求の仕方に問題があったのか よく考えなければなりません。

 

  もし病気の程度が重く、お仕事が出来ないとか、日常生活で家族、

  その他の方のサポートが必要であるような場合には

  前回に請求した時の診断書等の写しの資料をお持ち下さい。  

  再検討して、もらえるようであれば再チャレンジしましょう。 

松永社会保険労務士事務所