障害年金請求代行の流れ
1 ご相談
まず、お電話で希望の日時・場所をご連絡下さい。
相談時に、障害年金の説明後に治療の経過や
日常生活・お仕事の状況等を教えて頂きます。
※ 初回相談は無料で、相談後に依頼するか否かはご自由です。
(但し、熊本市近郊以外は別途、交通費を頂きます。)
また、ご相談の際に障害年金の資料等はお渡し致しますので
是非、ご相談だけでも遠慮されずに頂ければと思います。
電話では十分な状況把握が出来ませんし、適切なアドバイスも
出来ませんので、直接お会いしてのご相談をお勧め致します。
※ ご相談・打ち合わせ等につきましては
平日昼間のみならず、
土日・祝日や平日の夜間でも対応出来ますので、
ご本人のみならず、ご家族の方も是非、ご参加下さい。
※ 相談・打ち合わせ等は、ご自宅もしくは最寄りのファミリー
レストラン等で行ないます。
その他、個別の状況に合わせて日時・場所の対応が出来ます。
2 初診日の確定
障害年金でいう初診日と一般でいう初診日は異なるため
初診日を証明する書類が必要になる場合があります。
初診日に加入している年金制度により、書類が異なったり
保険料の確認がされますので、初診日の確定が必要です。
3 診断書の作成準備
請求に必要な診断書の作成準備を致します。
障害年金の診断書は、医師任せにせずに打ち合わせて
正しく書いてもらわなくてはなりません。
そのための準備になります。
4 診断書のチェック
診断書の内容や記載項目のチェックを行ない、
記入もれ箇所や間違い箇所を修正依頼します。
5 申立書の作成
請求者が書いて提出する申立書を作成します。
ここでは、今までの経過や現在の状況を聞いたうえで
申立書を作成致します。
6 書類のチェック・提出
必要な提出書類が揃ったら、チェックし提出致します。
7 障害年金の決定
障害基礎・障害厚生年金で、約3ヶ月
請求書提出後、決定まで時間がかかります。
8 決定後の説明
障害年金の決定後、今後の手続等について
直接お会いして、ご説明を致します。
※ 手数料のお支払いは、初回の年金の入金後になります。
※ 結果的に不支給になった場合、手数料は発生しません。
1 審査請求
決定に対しての異議申し立てを行ないます。
2 再審査請求
審査請求に対する決定に更に納得いかない場合に、
再度異議申し立てを行ないます。
上記が一般的な障害年金の請求の流れになります。
もちろん、どの段階からのご相談・ご依頼でも受け付けますが
途中からの依頼では、十分なご支援が出来ない場合がありますので
障害年金の請求をしようと思った時点でのご相談をお勧め致します。