初診日の証明ができない方

 現在、受診している医療機関と発病・初診日時点の

 医療機関が異なる方の場合には、初診日の証明が必要です。

 

 しかし、医療機関の廃院やカルテの処分等により

 初診日の証明が医療機関では出来ないような方がいます。

        あきらめないで下さい! 

 なんとかなる場合もあります!

 

   初診日の証明が出来ないような方や20歳前に発病している方は

 請求が難しくなりますので、ご相談下さい

初診日と思われる日が、いくつかある方

 初診日と考えられる日が、いくつかある場合

 じっくり請求の準備に時間をかける必要があります

 よく考えずに請求すると、決定までに時間がかかったり

 請求自体が複雑になる可能性がありますので

 その点は、十分ご注意下さい。

 

 病気やケガの発病が、現在よりかなり前にある場合

 請求が難しくなりますので、ご相談下さい

出来るだけ、急いで請求したい方

 夜間や休日にも対応しますので、考えられる限り

 障害年金の請求の準備が早く出来て、結果も早く出ます。

 

 申立書は、話をうかがった当日作成可能です。

夜間や休日しか、時間がとれない方

 請求するご本人や、請求の準備を行なうご家族が

 お仕事をされているため、平日の昼間には何も出来ない方。

 夜間や休日にも対応していますので

 ご希望の日時を合わせて、ご相談・準備が出来ます。

出来るだけ、手数料を安くしたい方

 他の社労士事務所よりも、手数料は安く設定し

 請求する人の負担が軽減するようにしています。

 

 さかのぼって、数年分の障害年金を受け取れる場合

 他の事務所の半分以下の手数料の負担となっています。

特にこういう人は、是非ご相談を!

 特に、事務所がある合志市の方や事務所から近い

 菊池 (七城・泗水) や大津町・菊陽町

 熊本市北区 (武蔵ヶ丘・清水方面や植木等)にお住いの方、

 障害基礎年金を、熊本市役所に聞きに行かれる前に

 障害厚生年金を、熊本西年金事務所に聞きに行かれる前に

 障害共済年金を、所属共済に尋ねられる前に


         一度、ご相談下さい


 ご自身で請求される場合でも、よく分かって

 請求の準備をされた方がスムーズに請求出来ます。