障害年金の障害等級のイメージ
以下のように、障害年金での障害等級が定めてあります。
つまり、障害年金での障害等級のイメージです。
具体的な審査の基準は、障害認定基準をご参照下さい。
【1級】 常時介護状態のイメージ
・ 他人の介助がなければ、日常生活が過ごせない!
身の回りのことは、かろうじて出来るが
それ以上のことは出来ない (行ってはいけない)
・ 病院内生活でいえば、活動範囲がベッド周辺程度
家庭内生活でいえば、活動範囲が就床室内程度
【2級】 随時介護状態・労働不能のイメージ
・ 必ずしも他人の助けが必要ではないが
日常生活がかなり困難であり、仕事が出来ない!
・ 病院内生活でいえば、活動範囲が病棟内程度
家庭内生活でいえば、活動範囲が家屋内程度
§ 仕事をしていても、2級の方もいらっしゃいますので
必ずしも、仕事が出来るから2級に該当しない
というわけではありませんので、ご注意下さい。
※ 人工透析や咽頭全摘等は、通常2級になります。
・ 障害等級 1級・2級とは・・・・どの程度?
おおまかに1級・2級を説明した図をダウンロードできます。
【3級】 労働に何らかの制限のイメージ
・ 労働が著しい制限を受けるような状態
労働に著しい制限を加えるような状態
§ 仕事をしていなくても、3級の方もいらっしゃいます。
必ずしも、仕事が出来ないので3級ではありません。
ご注意下さい。
※ ペースメーカー植え込みや人工弁置換術等は
通常3級になります。
※ 具体的な各障害での障害等級の審査基準については
左側のタブの障害年金の基準2から5までの中で
ご自身が請求する障害に該当するものをご確認下さい。