障害年金の障害等級のイメージ

 以下のように、障害年金での障害等級が定めてあります。

 つまり、障害年金での障害等級のイメージです。

 具体的な審査の基準は、障害認定基準をご参照下さい。

【1級】 常時介護状態のイメージ

  ・ 他人の介助がなければ、日常生活が過ごせない!

    身の回りのことは、かろうじて出来るが

    それ以上のことは出来ない (行ってはいけない)

  ・ 病院内生活でいえば、活動範囲がベッド周辺程度

    家庭内生活でいえば、活動範囲が就床室内程度

【2級】 随時介護状態・労働不能のイメージ

  ・ 必ずしも他人の助けが必要ではないが

    日常生活がかなり困難であり、仕事が出来ない!

  ・ 病院内生活でいえば、活動範囲が病棟内程度

    家庭内生活でいえば、活動範囲が家屋内程度

  §  仕事をしていても、2級の方もいらっしゃいますので

    必ずしも、仕事が出来るから2級に該当しない

    というわけではありませんので、ご注意下さい。

  ※ 人工透析や咽頭全摘等は、通常2級になります。

・ 障害等級 1級・2級とは・・・・どの程度?

  おおまかに1級・2級を説明した図をダウンロードできます。

1級・2級.jpg
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【3級】 労働に何らかの制限のイメージ

  ・ 労働が著しい制限を受けるような状態

    労働に著しい制限を加えるような状態

  §  仕事をしていなくても、3級の方もいらっしゃいます。

    必ずしも、仕事が出来ないので3級ではありません。

    ご注意下さい。

  ※ ペースメーカー植え込みや人工弁置換術等は

    通常3級になります。

  ※ 具体的な各障害での障害等級の審査基準については

    左側のタブの障害年金の基準2から5までの中で

    ご自身が請求する障害に該当するものをご確認下さい。