障害年金の障害等級表 熊本:松永社会保険労務士事務所
※ 次のものは例示であり、目安です。実際には障害の部位ごとに細かく
基準が決まっていますが、障害の種類(部位)によっては、かなり
曖昧な判断箇所があります。
※ 他の制度の障害等級とは全く異なりますので、手帳の有無や等級等
障害年金の請求では関係ありません。
【参照】各障害については、コチラ。
・1級(障害基礎・障害厚生・障害共済共通)
① 両眼の視力の和が、0.04以下
② 両耳の聴力レベルが、100デシベル以上
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
④ 両上肢の全ての指を欠くもの、又は両上肢の全ての指の機能に
著しい障害を有するもの
⑤ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両下肢を足関節以上で
欠くもの
⑥ 体幹の機能に座っていることが出来ない程度、又は立ち上がることが
出来ない程度の障害を有するもの
⑦ 身体機能の障害、又は長期にわたる安静を要する症状が前各号と
同程度以上と認められる状態で、日常生活の用を弁ずることを不能
ならしめる程度のもの
⑧ 精神の障害で、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑨ 身体機能の障害、若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
・2級(障害基礎・障害厚生・障害共済共通)
① 両眼の視力の和が、0.05以上0.08以下
② 両耳の聴力レベルが、90デシベル以上
③ 平衡機能に著しい障害を有するもの
④ そしゃくの機能を欠くもの
⑤ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
⑥ 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
⑦ 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
⑧ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
⑨ 一上肢の全ての指を欠くもの、又は一上肢の全ての指の機能に著しい
障害を有するもの
⑩ 両下肢の全ての指を欠くもの
⑫ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの、又は一下肢を足関節以上で
欠くもの
⑬ 体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの
⑭ 身体機能の障害、又は長期にわたる安静を要する症状が前各号と
同程度以上と認められる状態で、日常生活が著しい制限を受けるか
又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑮ 精神の障害で、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑯ 身体機能の障害、若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
・3級(障害厚生・障害共済共通)
① 両眼の視力の和が、0.1以下
② 両耳の聴力が、40cm以上では通常の話し声が分からない程度
③ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
④ 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
⑤ 一上肢、又は一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
⑥ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
⑦ 一上肢の親指及び人差し指を失ったもの、又は親指
若しくは人差し指を併せ、一上肢の3指以上を失ったもの
⑧ 親指及び人差し指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの
⑨ 一下肢をリフラン関節以上で失ったもの
⑩ 両下肢の10趾の用を廃したもの
⑪ 身体機能の障害に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい
制限を加えることを要する程度の障害を残すもの
⑫ 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に
著しい制限を加えることを要する程度の障害を残すもの
⑬ 傷病が治らず、身体機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を
受けるか、又は労働に制限を加えることを要する程度の障害
※ 障害手当金については、コチラを参照下さい。
※ 具体的な各障害での障害等級の審査基準については
左側のタブの障害年金の基準1から4までの中で
ご自身が請求する障害に該当するものをご確認下さい。