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障害年金の概要

 障害年金は、病気・ケガのために日常生活・お仕事で

 何らかの支障・制限がある場合に、一定の条件を満たし

 請求することによってもらえます。

障害年金の請求

 障害年金の受給は手帳等のように、病院等で積極的に

 勧められないので、ご本人やご家族等が

 もらうための請求をしなくてはいけません。

障害年金をもらう大変さ

 請求時に、初診日や発病からの経過,障害状態等を請求者が

 自ら、証明しなければいけません。そこが難しい部分です。

相談・依頼について

 初回相談は無料(※ 熊本市近郊以外は要交通費)

 請求代行は、個人によってサポートの方法が異なります。

料金について

 手数料は、5万円から10万円の範囲内で個別に

 その請求法や請求代行に係わる関与度により定めます。

  

 手数料後払いで、請求しても最終的にもらえない場合

 全く手数料は発生致しません。

 (※ 住民票等を代理で取得する際の実費は除きます。)

障害年金に関する改正情報

眼の障害の認定基準の改正

 視力の認定基準

  従来両眼の和でみていたものを、良い方の眼の視力で判断。

 

 視野の障害認定基準

  ゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準で従来みていたものを

  自動視野計に基づくものでも判断。

  測定値により障害等級を認定すると同時に

  従来、2級と障害手当金しか設定がなかった障害等級に

  1級・3級を加えることで、症状の程度に応じた

  障害等級になるようになった。

眼の障害の障害認定基準の改正(令和4年4月より)
眼の障害の認定基準改正.pdf
PDFファイル 837.6 KB

一人親がもらう児童扶養手当と障害年金の調整

 従来、障害年金等の支給額が児童扶養手当の支給額よりも多い場合

 児童扶養手当は支給されませんでした。

 改正後は、年金の子の加算額部分と児童扶養手当を比較して

 児童扶養手当の支給額が多い場合には、その差額が支給されます。

児童扶養手当と障害年金の併給.pdf
PDFファイル 513.8 KB

年金生活者支援給付金の支給

 令和元年秋からの消費税率引き上げに伴い、一定の条件を満たす

 年金生活者にはもらっている年金に上乗せする形で

 年金生活者支援給付金が請求により10月から支給されます。

  支給額 障害年金 1級 月額 6,250円

           2級 月額 5,000円

  ※ 前年の所得による支給制限があります。

  ※ 新規に障害年金を請求される方については

    請求時に同時にこの給付金の請求が出来ます。

障害年金の更新時期の変更等

 障害年金の更新時に提出する障害状態確認届は従来更新月の前月末頃に

 郵送されて、更新月1ヶ月の状態を診断書で証明する方でしたが

 更新月の2ヶ月程前に障害状態確認届が郵送されて

 更新月2ヶ月と更新月、あわせて3ヶ月の期間内の状態を

 証明する診断書の提出でよくなります。

 

 これらの変更は、令和元年8月以降から適用されます。

20歳前の障害基礎年金の更新手続の変更

 20歳前に初診日がある20歳前の障害基礎年金については更新時に

 従来、所得状況届により所得確認が行われていましたが

 今後はマイナンバーの利用により届出書の提出が不要になります。

 

 また20歳前の障害基礎年金の更新月は従来該当する年の7月でしたが

 該当する年のその方の誕生月に変更になります。

 

 これらの変更は、令和元年8月以降から適用されます。

精神障害に係る等級判定のガイドライン

 問題となった障害基礎年金の不支給決定の地域差是正のために

 新たに策定された精神障害者・知的障害者・発達障害者の

 障害年金の審査を行なう際の障害等級の判定のガイドラインの案です。

 平成28年9月より、適用されます。

障害年金の初診日の確認について

 障害基礎年金や障害厚生年金を請求する際に、初診日を証明する

 という点が請求の大きな障壁になっていました。その一方で

 障害共済年金の請求では厳格に初診日証明を行わなかったために

 官民により取扱いが異なるという批判を受けて、障害基礎年金や

 障害厚生年金の初診日の証明について若干取り扱いが緩くなります

 平成27年10月から変更されています。

共済年金の厚生年金への統合(被用者年金の一元化)

 平成27年10月より共済年金は厚生年金へと統合され

 被用者年金が一元化することになりました。

 そのために、原則として従来の共済独自の職域加算部分や

 共済独自のルールがなくなり、厚生年金の規定に統一されました。

 

 しかし、一度に変更すると既得権の関係で不利益を被る人が

 出るため、経過的に段階的に変更する部分があります。

 

 平成27年10月からの障害共済年金については、コチラ

      ※ 電話では詳細な話は尋ねませんので

        面談によるご相談のご予約をお願い致します。

熊本で障害年金の相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所の

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