共済年金の厚生年金との統合
平成27年10月より、共済年金は厚生年金と統合されることに
なっています。(これを被用者年金制度の一元化と言います。)
具体的には、次のような改正となります。
① 厚生年金に共済組合(国家公務員・地方公務員・私学教職員)
も加入し、年金の2階部分を厚生年金に統一する。
② 共済年金と厚生年金の制度的な差異部分は、基本的に
厚生年金に合わせる形とする。
③ 共済年金の保険料を段階的に引き上げ、厚生年金の保険料率と
同率に統一する。
年金の手続き等については、平成27年10月以降も現在と同じく
共済組合加入の方は、各共済にて行なうことになっております。
但し、この改正により各共済で用いる書類は変更される場合も
ありますので、障害年金を請求される場合には共済より
必要書類をもらい、内容をよく確認する必要があります。
平成27年10月からの障害共済年金 (詳細)
共済年金が厚生年金と統合化され、被用者年金制度が一元化される
平成27年10月より、障害共済年金は従来のものに比べて
その取扱いが次の点で変更されることになります。
① もらうための条件
従来の障害共済年金では、障害基礎年金や障害厚生年金と違い
保険料の納付要件が問われず、初診日に共済組合員であれば
良かったのですが、平成27年10月以降に障害共済年金の
受給権が発生する場合には保険料納付要件が問われます。
② 障害共済年金の支給額
平成27年10月以降の障害共済年金には共済独自の3階部分の
職域加算部分が障害共済年金にはつかなくなります。
但し、初診日が平成27年9月以前にある場合には
平成27年9月までの期間で算出した職域加算部分が
経過的職域加算額として支給されます。
③ 障害等級の引き上げ
改正前はもらっている障害共済年金で心身の状態が悪化し
障害等級が上位になると思われる場合にはいつでも
障害等級を引き上げる請求が出来ましたが、改正後は
一度障害等級を審査して1年経過しないと出来なくなります。
④ 在職中の支給停止
改正前は在職中は障害共済年金の共済部分は原則として
支給停止という取扱いがなされていましたが、改正後は
在職中でも共済部分を含めて支給されるようになります。
⑤ 厚生年金の被保険者等である間の支給停止
改正前は障害共済年金の受給者が再就職し、厚生年金の
被保険者等になった場合、年金の月額ともらう給料の額の
合算額が一定額を超える場合、年金の一部が支給停止に
なっていましたが、改正後はこの調整がなくなります。
⑥ 公務等の特例
公務・通勤災害の場合、別の傷病補償年金等が支給される場合
職域部分の算定額の一部が支給停止になり、公務等による
障害共済年金のうち、厚生年金相当額と職域年金相当額の
合算額が最低保障額を下回る場合、最低保障額が支給される
というのが改正前の取扱いでした。
改正後は、この公務の特例がなくなります。なお、通勤を除く
公務災害により障害状態になった場合は、公的年金とは別に
公務障害年金が支給されます。障害厚生年金と公務年金を
合算した支給水準は、改正前の公務等障害共済年金と同様の
水準になるように設定されます。
⑦ 障害一時金
平成27年10月以降に受給権が発生する場合には
従来の共済にあった障害一時金はなくなり
厚生年金と同等、障害手当金として支給されます。
改正前の障害一時金では、退職が支給のための要件の1つと
なっていましたが、改正後はこの要件がなくなるために
在職中でも障害手当金がもらえるようになります。