共済年金の厚生年金との統合

 平成27年10月より、共済年金は厚生年金と統合されることに

 なっています。(これを被用者年金制度の一元化と言います。)


 具体的には、次のような改正となります。

  ① 厚生年金に共済組合(国家公務員・地方公務員・私学教職員)

    も加入し、年金の2階部分を厚生年金に統一する。

  ② 共済年金と厚生年金の制度的な差異部分は、基本的に

    厚生年金に合わせる形とする。

  ③ 共済年金の保険料を段階的に引き上げ、厚生年金の保険料率と

    同率に統一する。

 

 年金の手続き等については、平成27年10月以降も現在と同じく

 共済組合加入の方は、各共済にて行なうことになっております。


 但し、この改正により各共済で用いる書類は変更される場合も

 ありますので、障害年金を請求される場合には共済より

 必要書類をもらい、内容をよく確認する必要があります

平成27年10月からの障害共済年金 (詳細)

 共済年金が厚生年金と統合化され、被用者年金制度が一元化される

 平成27年10月より、障害共済年金は従来のものに比べて

 その取扱いが次の点で変更されることになります。


 ① もらうための条件

   従来の障害共済年金では、障害基礎年金や障害厚生年金と違い

   保険料の納付要件が問われず、初診日に共済組合員であれば

   良かったのですが、平成27年10月以降に障害共済年金の

   受給権が発生する場合には保険料納付要件が問われます


 ② 障害共済年金の支給額

   平成27年10月以降の障害共済年金には共済独自の3階部分の

   職域加算部分が障害共済年金にはつかなくなります。

   但し、初診日が平成27年9月以前にある場合には

   平成27年9月までの期間で算出した職域加算部分が

   経過的職域加算額として支給されます


 ③ 障害等級の引き上げ

   改正前はもらっている障害共済年金で心身の状態が悪化し

   障害等級が上位になると思われる場合にはいつでも

   障害等級を引き上げる請求が出来ましたが、改正後

   一度障害等級を審査して1年経過しないと出来なくなります


 ④ 在職中の支給停止

   改正前は在職中は障害共済年金の共済部分は原則として

   支給停止という取扱いがなされていましたが、改正後

   在職中でも共済部分を含めて支給されるようになります。


 ⑤ 厚生年金の被保険者等である間の支給停止

   改正前は障害共済年金の受給者が再就職し、厚生年金の

   被保険者等になった場合、年金の月額ともらう給料の額の

   合算額が一定額を超える場合、年金の一部が支給停止に

   なっていましたが、改正後はこの調整がなくなります


 ⑥ 公務等の特例

   公務・通勤災害の場合、別の傷病補償年金等が支給される場合

   職域部分の算定額の一部が支給停止になり、公務等による

   障害共済年金のうち、厚生年金相当額と職域年金相当額の

   合算額が最低保障額を下回る場合、最低保障額が支給される

   というのが改正前の取扱いでした。

   改正後は、この公務の特例がなくなります。なお、通勤を除く

   公務災害により障害状態になった場合は、公的年金とは別に

   公務障害年金が支給されます。障害厚生年金と公務年金を

   合算した支給水準は、改正前の公務等障害共済年金と同様の

   水準になるように設定されます。


 ⑦ 障害一時金

   平成27年10月以降に受給権が発生する場合には

   従来の共済にあった障害一時金はなくなり

   厚生年金と同等、障害手当金として支給されます

   

   改正前の障害一時金では、退職が支給のための要件の1つと

   なっていましたが、改正後はこの要件がなくなるために

   在職中でも障害手当金がもらえるようになります