障害基礎年金・障害厚生年金を請求される方へ

 障害基礎年金・障害厚生年金を請求をお考えの方へ

 

 相談窓口の市区町村役場・年金事務所の職員の方には

 障害年金に関して詳しくない方がいますので

 相談されても適切なことを言われなかったり

 手続きや請求がスムーズに進まなかったり

 間違った説明のため、決定までに時間がかかることがあります。

 そのため一度ご相談のうえで請求して下さい。

障害共済年金を請求される方へ

 障害共済年金を請求をお考えの方へ

 

 障害共済年金は、所属している(いた)共済に請求しますが

 障害年金を扱うことが少ないために担当の方も詳しくありません。

 

   請求自体がスムーズにいかないことが多いのが現状です。

 一度、ご相談されることをお勧めします。

 

※ 現在では共済の方の場合も、障害厚生年金と言いますが

  共済以外の方と区別するため、ココでは障害共済年金という

  名称を用いています。

年金事務所が遠い方

  天草・人吉・阿蘇・荒尾・菊池方面の方の場合には

 障害厚生年金の相談や手続をしようと思っても

 年金事務所が遠いために、何度も通うのは大変です。

 

 かと言って、月に数回の役場への出張相談では

 全く請求の手続が進みません。

 手続が遅れれば、その分もらう年金額が減ります

 

 そこで当事務所の障害年金の相談を是非、ご利用下さい。

   依頼の有無は後日決められれば結構です。

 無理じいも致しませんし、相談後に自分で請求されても結構です。

相談すべき障害年金のケース

・ 初診日が分かり難いケース

   ・ 発病・初診から相当に期間が経過している

   ・ 先天性、若しくは幼少期の病気・ケガでの請求。

   ・ 聴覚・視覚障害等、病気があっても

     発病から今まで、継続的に頻繁に受診していない

   ・ 医療機関を何度も転院している

   ・ 腎臓・肝臓・心臓等、徐々に進行する傷病での請求。

   ・ 網膜色素変性症,ポストポリオ等

   ・ 特別な取扱いを行なう傷病での請求。

   ・ 2以上の病気での請求

 

   § これらの障害年金の請求では、初診日が分かり難く

    障害年金の請求を行なう場合には、特に慎重に

    行わなくてはなりません。ご自身が請求される場合でも

    一度、相談されることをお勧め致します。

・ 本人が書くべき、申立書が重要なケース

   ・ 障害状態が分かり難い、精神的な病気

     (うつ病・統合失調症・知的障害・高次脳機能障害等)

   ・ 症状が常にあるわけでなく、体調が良かったり

     悪かったり、変動するような病気

   ・ 途中で医療機関を受診していない期間がある場合

 

   §  これらの障害年金の請求では、請求者自身が作成して

     提出する書類が重要です。ご自身が請求される場合でも

     一度、相談されることをお勧め致します。

まずは、お話を! 相談・質問をして下さい。

   障害年金の請求では、発病時期や初診日が重要になります。

 そのため、かなり前(幼少期等)に発病した方や

 初診日から数10年過ぎた今、状態が悪化している方の場合

   初診日の証明が一般的には難しくなります。

                 が、何とかなる場合もあります 

 そのため、決して自分で最初からあきらめないで下さい

 是非、ご相談下さい。

 障害年金の制度自体がかなり複雑で、個人によって

 請求方法や必要な書類が異なるために、なかなか

 年金事務所や市区町村役場の窓口で話を聞いても

 障害年金について分かりにくい筈です。

 障害基礎年金障害厚生年金の話を聞いてみませんか?

 

 質問・相談の前に、一体どういうものなのか?

 それさえ、分からなくとも結構です。

 障害基礎年金・障害厚生年金制度の概要から、お話致します。

   相談料は無料ですが、以下の交通費相当額のみご負担下さい

   ¥ 1,000(阿蘇・御船・甲佐・宇土・宇城 等)

   ¥2,000(南小国・産山・高森・山都・氷川・八代 等)

   ¥3,000(天草方面,苓北・水俣方面・球磨・人吉方面)

 ※ マニュアル本や市販本を購入して役に立たないよりも

   相談される方がずっと経済的で

    障害年金についてよく分かります

       ※ 電話では詳細な話は尋ねませんので

         面談によるご相談のご予約をお願い致します。

  菊池・荒尾・玉名の方は、是非ご相談下さい。

    もちろん、菊池・荒尾・玉名以外の方でもどうぞ!

熊本で障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の請求の方へ

                                                          MESSAGE PAGE