障害共済年金の受付窓口

 障害共済年金の請求等の受付窓口は、各共済組合です

 共済組合加入期間中に、障害共済年金上の初診日がある方は

 現在加入している、或いは以前加入していた共済組合に

 請求書類等の提出を行うことになります。

 

 障害共済年金の請求をされる場合には

 まず加入している(していた)共済組合に電話し

 障害年金の請求を行う旨を伝えます。

 すると郵送で必要書類が一式、届きますので内容を確認し

 必要な書類等を用意し、共済組合に郵送で提出するという流れです。

 

 障害基礎年金等のように年金事務所等へ直接行って

 窓口で対面で話をせず、電話で問い合わせる形になるので

 窓口に行くような手間が省ける分

 分かり難くて、請求を無事に行うまでには

 かなり手間ヒマ・時間がかかります

 

 また、最初に送られてくる書類等では分かり難くかったり、

 障害年金の場合には、一人一人状況が異なりますので、

 説明書きしてあるものには該当しないような場合等も出てきます。

障害共済年金の請求手続き

 具体的な障害共済年金の請求手続きについてです。

 

 まず加入している(いた)共済組合に、請求に必要な書類をもらいます。

 その際に共済組合員番号等も必要になることが

 ありますので、ご確認のうえ電話等されて下さい。


 また、いつ発病したのか? 初診日はいつなのか?

 障害の種類(病気)を尋ねられることがあります。


 請求される際の診断書の種類や枚数が、人によって異なるためで

 正確に伝えないと、関係ない書類が送付されることがあります。

 具体的な障害年金の請求も異なってきます

 

 障害基礎・厚生年金年金の請求では 請求時に

 必要と思われる全ての書類を揃えてから、

 年金事務所等に請求(提出)しますが、障害共済年金の場合

 まず障害共済年金がもらえるか否かの決定を先に行った後で

 支給に必要な書類の請求が求められたりします。

 

 具体的には、診断書や申立書等の障害共済年金の

 支給・等級を決定する書類を先に郵送し、その審査が行われます。

 (この際に共済によっては、診断書と別に判断材料となる

  アンケートの ような書類を更に求められる場合があります。)

 

 審査が終わり、障害共済年金の支給がほぼ確定した場合に、

 住民票,戸籍謄本等の実際の障害共済年金の支給・支給額に

 関わる書類の提出を求められます。

 

  

 注意:

    上記記載は、加入している(していた)共済によって

    多少、異なります。

    共済によっては、障害基礎年金・障害厚生年金同様に

    初回の請求時に必要書類を全て提出するところもあります。

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