障害共済年金の支給額

 障害共済年金の大まかな仕組みは、障害厚生年金と同じで

 障害等級が障害状態が重い方から1級から3級まであり

 1級・2級の場合には、障害基礎年金が同時に支給されます。

 (3級の場合には、障害基礎年金の支給はありません。)

 

 また支給額の計算方法も障害厚生年金に準じており、

 今までに支払った年金の保険料を元に計算されますが

 共済年金の場合、各共済で上乗せ部分として職域加算があります。

 

 また障害の原因である病気・ケガが公務による場合には

 公務によらない場合とは少し計算方法が異なります。

 民間でいう、労災に該当する場合には、共済加入期間が

 300月を基準に計算式が少し異なります。

 

 共済組合のみでなく厚生年金に加入していた期間がある場合

 厚生年金加入中に支払った年金の保険料が

 障害共済年金の支給額の計算に反映するのか?と言えば

 実は反映せずに共済年金加入の期間のみでの計算となります。

 (障害年金の場合、計算の基礎となる年金加入期間が300月に

  満たない場合には、300月で計算することになっていますので、

  支給額が非常に少なくなる事はなく、その点では安心です。)

 

 障害共済年金の1級・2級の場合には

 障害基礎年金部分に、対象の子に対する加算と

 障害共済年金部分に、対象の配偶者に対する加算がつきます。

障害共済年金の支給決定後

 障害共済年金の支給・障害等級が決定した場合

 年金証書が郵送されますが、障害等級によって

 対応が異なっています。

 

 1級・2級の場合には障害基礎年金も同時に支給されますが

 3級の場合には障害共済年金のみの支給です。

 

 そのため1級・2級の場合、年金証書が障害共済年金分は共済から

 障害基礎年金分は日本年金機構から届くことになりますし

 3級の場合には共済からのみ届きます。

 

 この際にあくまで各共済で障害共済年金の支給に関しての審査後

 支給・支給額を決定した後に、日本年金機構での処理となりますので

 1級・2級の場合の障害基礎年金の年金証書が届く時期や

 障害基礎年金分の年金額の支払いは、共済年金でのそれらの時期から

 数ヶ月ズレて行われます。

 障害共済年金の支給額(受け取り額)

 障害共済年金の決定後           PAGE