障害基礎年金・障害厚生年金を請求される方へ
障害基礎年金・障害厚生年金を請求をお考えの方へ
相談窓口の市区町村役場・年金事務所の職員の方には
障害年金に関して詳しくない方がいますので
相談されても適切なことを言われなかったり
手続きや請求がスムーズに進まなかったり
間違った説明のため、決定までに時間がかかることがあります。
そのため一度ご相談のうえで請求して下さい。
障害共済年金を請求される方へ
障害共済年金を請求をお考えの方へ
障害共済年金は、所属している(いた)共済に請求しますが
障害年金を扱うことが少ないために担当の方も詳しくありません。
請求自体がスムーズにいかないことが多いのが現状です。
一度、ご相談されることをお勧めします。
※ 現在では共済の方の場合も、障害厚生年金と言いますが
共済以外の方と区別するため、ココでは障害共済年金という
名称を用いています。
年金事務所が遠い方
天草・人吉・阿蘇・荒尾・菊池方面の方の場合には
障害厚生年金の相談や手続をしようと思っても
年金事務所が遠いために、何度も通うのは大変です。
かと言って、月に数回の役場への出張相談では
全く請求の手続が進みません。
手続が遅れれば、その分もらう年金額が減ります。
そこで当事務所の障害年金の相談を是非、ご利用下さい。
依頼の有無は後日決められれば結構です。
無理じいも致しませんし、相談後に自分で請求されても結構です。
相談すべき障害年金のケース
・ 初診日が分かり難いケース
・ 発病・初診から相当に期間が経過している。
・ 先天性、若しくは幼少期の病気・ケガでの請求。
・ 聴覚・視覚障害等、病気があっても
発病から今まで、継続的に頻繁に受診していない。
・ 医療機関を何度も転院している。
・ 腎臓・肝臓・心臓等、徐々に進行する傷病での請求。
・ 網膜色素変性症,ポストポリオ等
・ 特別な取扱いを行なう傷病での請求。
・ 2以上の病気での請求
§ これらの障害年金の請求では、初診日が分かり難く
障害年金の請求を行なう場合には、特に慎重に
行わなくてはなりません。ご自身が請求される場合でも
一度、相談されることをお勧め致します。
・ 本人が書くべき、申立書が重要なケース
・ 障害状態が分かり難い、精神的な病気
(うつ病・統合失調症・知的障害・高次脳機能障害等)
・ 症状が常にあるわけでなく、体調が良かったり
悪かったり、変動するような病気
・ 途中で医療機関を受診していない期間がある場合
§ これらの障害年金の請求では、請求者自身が作成して
提出する書類が重要です。ご自身が請求される場合でも
一度、相談されることをお勧め致します。
まずは、お話を! 相談・質問をして下さい。
障害年金の請求では、発病時期や初診日が重要になります。
そのため、かなり前(幼少期等)に発病した方や
初診日から数10年過ぎた今、状態が悪化している方の場合
初診日の証明が一般的には難しくなります。
が、何とかなる場合もあります。
そのため、決して自分で最初からあきらめないで下さい。
是非、ご相談下さい。
障害年金の制度自体がかなり複雑で、個人によって
請求方法や必要な書類が異なるために、なかなか
年金事務所や市区町村役場の窓口で話を聞いても
障害年金について分かりにくい筈です。
障害基礎年金・障害厚生年金の話を聞いてみませんか?
質問・相談の前に、一体どういうものなのか?
それさえ、分からなくとも結構です。
障害基礎年金・障害厚生年金制度の概要から、お話致します。
相談料は無料ですが、以下の交通費相当額のみご負担下さい。
¥ 1,000(阿蘇・御船・甲佐・宇土・宇城 等)
¥2,000(南小国・産山・高森・山都・氷川・八代 等)
¥3,000(天草方面,苓北・水俣方面・球磨・人吉方面)
※ マニュアル本や市販本を購入して役に立たないよりも
相談される方がずっと経済的で
障害年金についてよく分かります。
※ 電話では詳細な話は尋ねませんので
面談によるご相談のご予約をお願い致します。
菊池・荒尾・玉名の方は、是非ご相談下さい。
もちろん、菊池・荒尾・玉名以外の方でもどうぞ!
熊本で障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の請求の方へ
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